マーケティング総合

2022.05.17

ちょっと待って!それ盛ってないですか!?

自社のサービス・商品をユーザーから選んでもらいたい、魅力をより知ってもらいたい…それは誰しも思うことですよね。しかし、その気持ちが行き過ぎて虚偽やユーザーに誤認させるような、つまり盛りすぎたアピールになっていませんか!?

「景品表示法」に触れる可能性…

誇張しすぎた表現をすると「景品表示法」という法律に触れる可能性があります。
「景品表示法」とは、提供するサービスや商品の品質など、ユーザーに誤認を生じさせないよう事業者に対して適切な表示を行うことを義務づけて、消費者を保護するための法律です。その中でも広告作成する上で気をつけなければいけないのは、「不当表示の禁止」です。下記のような表現はアウトです。(法の専門家ではないため、わかりやすい簡単な表現で記載しますね。)

  • 優良誤認表示
    「とてもいい品質だ」とユーザーに思わせておいて、実際はそうではない表示のこと。
  • 有利誤認表示
    「(他社と比べて)とてもお得だ」とユーザーに思わせておいて、実際はそうではない表示のこと。
  • その他 誤認されるおそれのある表示
    優良誤認表示および有利誤認表示のほか、一般消費者に誤認されるおそれがある表示を特に指定して禁止している。(例:おとり広告に関する表示)

法律はもちろん、広告媒体規定などルールは守った上で、ユーザーへ訴求していきましょうね。

Web広告は違反広告が多数配信されており野放し状態だったこともあり、「Web広告ってうさんくさい」「Web広告でみる製品って本当に効果があるの?」など、Web広告に対する信用度が低いユーザーも一定数いたのではないでしょうか。
徐々にではありますが、Web広告の法整備も進みつつあります。一例として、昨年2021年8月からは改正薬機法の施行により、医薬品・医学部外品・化粧品・医療機器および再生医療等製品に関連する広告で虚偽・誇大広告に違反した場合、事業者に課徴金されることになりました。法整備が進んでいなかったからと言って、元々何やってもいいわけではなかったですけどね……。

盛りすぎない、でもユーザーに強みは伝えられる広告文を考えるのは得意なレッツアイ。ぜひお問い合わせを!